ひとつ…「市民の代表者として、その品位と名誉を損なう一切の行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと」、ふたつ…「市民の代表者として、常にその人格と倫理の向上に努め、その権限又は地位を利用して、不正に影響力を行使し、又は金品を授受しないこと」…これって一体、だれのための決め事なの?「イ−ハト−ブ花巻の議員たちが自らのエリをただすために定めた崇高な理念」―だったはずだが…。いま足元ではこの理念を歯牙(しが)にもかけないような“蛮行”が大手を振ってまかり通っている。
7年前に議会告示された「花巻市議会議員政治倫理要綱」には冒頭に掲げた「政治倫理基準」(第3条)が高らかに謳われている。4月7日付当ブログ(「“やらせ臭”プンプンの要請活動」)で触れたように、花巻駅の橋上化問題で「Mr.PO」(上田東一市長)の提灯持ちみたいな動きをしているのが、革新(平和環境社民クラブ=社民党系)を名乗る会派の某議員である。この人物があちこちで「調査費」再上程の要請を促している、いわゆる“ひな型”には露骨にもこう書かれている。「市議会で、この調査費の削除を求める修正案が提出され、議員多数により当初予算から削除されました。私たち市民の声や思いが届かなかったことは誠に遺憾であり残念であります」―。このご仁、市長後援会の事務局長も兼任、当局側と議員側とが互いに監視し合う最高規範「二元代表制」もヘチマもどこ吹く風。事態は超ド級の深刻さで、つまりは当市にも”緊急事態”宣言が発令されたということである。
カン違いしてもらっては困る。市民の負託を受けた市議の多数が修正案に同意したということであり、これは議会制民主主義の大原則である。この人物は自らの行為が「その権限又は地位を利用して、不正に影響力を行使している」―つまり、この政治倫理基準に背馳(はいち)していることにさえ気が付いていないらしい。もうひとり、茶坊主みたいな無所属議員がいる。橋上化問題を特集した自らの議会報告(令和3年3月31日発行)の中で、修正案への賛(14人)否(11人)の内訳を会派別ではなく、議員名と出身地区別に列挙した上で、どうしたわけか賛成に回った共産党所属議員ついては会派名(所属党)だけを示し、出身地別を明らかにしていない。察するに、賛否の地域格差を浮き彫りにし、さらにこの問題で主導権を握った会派をことさらに印象付けようとする稚戯(ちぎ)にも似た振る舞いである。もっとも以前から、この程度のレベルの議員だったが…
まるで、コロナ禍を上回るスピ−ドで“要請ラッシュ”が続いている。すでに、6団体からの要請活動が終了し、明日12日には花巻地区コミュニティ会議が「早期実現を求める要望書」を市側に提出する予定になっている。修正案に賛成した議員の間では6月定例会での再上程を懸念する動きも高まっている。政治倫理要綱(第5条)では政治倫理基準に違反した議員に対する審査請求も定めており、市民の間には「橋上化以前に議員のモラルが問われているのではないか」という失望の声も聞かれる。
今回の問題を機に突然、闇のかなたから浮かび上がった感がある件(くだん)の政治倫理要綱は実は私にとっては苦い記憶の産物である。当時、現職議員だった私は10年前の東日本大震災の際、「義援金流用」疑惑をめぐって、市側を追及。この混乱の中での発言が「議会の品位を汚した」という理由で、逆に私が懲戒処分を受けるというハメになった。この“見せしめ”のために策定されたのが「花巻市議会議員政治倫理要綱」(2014年3月20日告示)だったいうわけである。ここに登場した議員たちは“ブ−メラン”効果ということに無知であるらしい。政治倫理要綱が定める「品位や名誉、人格、倫理」もヘッタクレもクソもあったもんではない。議員としての矜持(きょうじ)がいまこそ、試されている。
と、ここまで書いたら、思い出したくもないことが次々に頭によみがえってきた。そういえば、議員になる前、職員による虐待や差別(今でいうパワハラ)に苦しんでいた市内の知的障がい者施設の家族たちに乞われて、園長職を引き受けたことがあった。園長就任のその日、利用者の立場などそっちのけで職員の労働条件の改善を求める組合結成を突きつけてきたのも、提灯持ちのこのおっさんだったなぁ。「Mr.PO」とウマが合うのも道理である。あっ、そうそう、また思い出してしまった。私が上記処分を受けたのは傍聴に来ていた震災被災者に向かって、この”提灯議員”の同僚(故人)が「さっさと帰れ」という暴言を吐いたことがきっかけだった。私がこの発言に抗議したのに対し、議員全員がこともあろうに逆に「増子発言調査委員会」なるものを立ち上げ、「スケープゴート」(生贄=いけにえ)を血祭りに上げるのにご執心だったっけ。本当にいろいろ、あったなぁ……
(写真は花巻市議会議場。左手前に車いす専用のボックスを用意するなど機能は十分だが、本来は聖なる場所であるはずの議場が今や、魑魅魍魎がばっこするお化け屋敷と化している=花巻市花城町で)
《追記ー1》〜お〜ぃ、そこのけ、そこのけ、提灯行列だ〜ぃ!?
「Mr.PO」(上田東一市長)の提灯持ち(走狗=そうく)と堕した感がある市議が率いる大量の“やらせ”集団が12日花巻市役所を訪れ、JR花巻駅の東西自由通路(橋上化)の早期整備を求める要望書を提出した。名を連ねたのは花巻中央、日居城野、花北、湯本、太田、矢沢、笹間、宮野目、花西の9地区のコミュニティ会議や地域振興会、区長会など。こうした要請活動はすでに15団体にのぼっており、岩手日報などの地元紙はその都度、写真付きで報じるなど、こちらもまるで当局側のPR紙の体たらくをさらけ出している(かつて、私自身が身を置いた新聞業界ではこのことを称して、ずばり”提灯記事”といい、こんな記事を書く奴は記者の風上にも置けないとバカにされたものである)。動員された地域のみなさん、いっそのこと、橋上化に反対する議員の「リコ−ル」(解職)運動でも起こしたらいかが。
《追記―2》〜これじゃ、議会なんて不要に!?
以下のようなメ−ルが花巻市民(市役所OBの元幹部)から送られてきた。大方の市民が同意する内容だと思うので、全文を転載させていただく。OB氏の指摘がその通りだとすれば、今回の要請文なるものはまさに”偽造文書”と疑われても致し方あるまい。
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団体名での要望ラッシュの様相を、体してます。前回(5月7日付当ブログ「追記」参照)の「手順を踏んで」は、以下の意味でした。団体を構成する方々は、市から任命されたり、地域からの選出だと、思います。地域で決議したんでしょうか?また、その様な事が、市や住民から任されてるんでしょうか?そうでないなら、大勢と誤解される団体名を使わず、個人名で要望されては、如何。こんな事が、続くのであれば、議会が不要になる、あるいは、市の事業毎に、住民投票が必要になるのかと、心配です。
《追記ー3》〜ある現職市議のつぶやき
「やることなすことが真逆なんですよね。地域からこれだけ要望があるから、橋上化を進めたいというのなら分かるけれど、(関連予算が)否決された後で実は地域要望がこれだけあるというのでは順序が逆。議会がなめられているんでしょうか。こんなことでは市民から見放されてしまう。エリをたださなければ…」
《追記―4》〜ある現職市議の嘆き
「その話を聞いた時、『そこまでやるのか』と耳を疑った。件(くだん)の議員は橋上化実現の要望書のひな型を区長やコミュニティ会議の会長など地域の有力者に持って回り、『よろしく』と頭を下げたという。詳しい内容を理解しないまま、形だけの役員会などを開き、提出を決めたというのが実態。市民の間にはこんな卑劣なやり方に不信感が強まっている」
《追記―5》〜“墓穴”を掘る愚か者
「議員の発言は、その発言の場が議場であるあるか否かを問わず、その発言に責任を持たなければならない。…所属する会派が自分の明言した内容と違う見解の場合、自分が明言したことを否定して会派の決定に従うかどうかである。会派としての見解が大事なのは理解する。しかし、議員としての発言にどう責任を持つかが問われるのではないだろうか」―。花巻駅橋上化をめぐる“やらせ”要請の主役と目される“提灯議員”が自らの市政ニュ−ス(5月5日〜12日合併号)の中で、こんな“自己弁明”をしている。
当り前じゃないか。「この規程において『会派』とは、議会活動を行うため、同一理念を有する政策集団であって…」(「花巻市議会会派に関する規程」第2条)とあるように、会派とは党派による「政治集団」ではなく、あくまでも考え方の近い仲間の集まりであり、当然のことながら、いわゆる「党議拘束」などはあり得ない。問われているのはあなたがいみじくも言うように、あなた自身の議員としての「政治責任」なのである。「Mr.PO」(上田東一市長)の後援会事務局長の兼任は自治体議会の最高規範「二元代表制」を足蹴にする行為ではないのか。なかんずく、議員としての立場を利用して要請活動をそそのかすという破廉恥(はれんち)は最低限のモラルさえ、逸脱しているのではないのか。この時点であなたにはもはや議員としての資格はないのである。いさぎよく、議員の職を辞しなさい。こんな人物に言い寄られたトップに同情したくもなる。でも、もしかしたら、その逆だったりして!?
《追記―6》〜迷走する監査委員の”質問権”
議員在職当時、一年間に一回も質問に立たない議員がいた。「議員の生命線でもある一般質問をあなたは何故、行使しないのですか」と尋ねると、その議員はこう答えた。「市の監査委員を兼務しているので、その立場上…」。議員のミッションの真っ先に挙げられるべき「質問権」の放棄に私は一瞬、絶句したことを覚えている。花巻市監査委員条例などによると、監査委員の位置づけはこうなる(HPより)
「監査委員は、市長から独立した地位を認められた、地方自治法で定める執行機関の一つです。監査委員は、識見を有する者及び議員のうちから、議会の同意を得て、市長が選任します。監査委員は、地方公共団体の事務執行の正否や適否をチェックし、住民や議会等が正しく評価できる情報を提供します。そのため、監査委員は市長の指揮監督から職務上独立し、常に公正不偏の態度を保持して監査を実施します」
現在の議会選出の委員は“提灯議員”の同僚、つまり会派「平和環境社民クラブ」(社民党系)に身を置く古参議員である。任期は平成30年8月9日から任期満了の令和4年まで。前記の無質問議員と違って、堂々と一般質問に登壇している。問題は議員と監査委員との兼務が妥当かどうか。二元代表制の下、現職議員が当局の執行機関である「監査委員」を兼務することの是非についての議論はついぞ、聞いたことがない。現に地方自治法第196条第1項はこう定めている。「ただし、条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができる」